自己破産が認められないケース
免責不許可事由
自己破産は、借金の支払い義務を免責してもらうための手続きですが、どんな場合でも必ず免責が受けられるわけではありません。
破産法という法律では、免責が許されない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
免責を許可されない事由
代表的なものは以下の通りです(分かりやすいように、法律の規定を少し変えて表現しています)
1.財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2.破産手続の開始を遅らさせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したとき
3.すでに返済ができない状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき(「偏波(へんぱ)弁済行為」と呼ばれています)
4.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
5.すでに返済ができない状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
6.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
7.虚偽の債権者一覧表(破産申立ての時に提出書類の一部です)を裁判所に提出したとき 7.裁判所にウソの説明をしたとき
8.破産管財人などの職務を妨害したとき
9.過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまる場合には、「絶対に借金が免責されない」ということではありません。あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な状況に応じて自己破産を認められる場合があります。
たとえば、ギャンブルで借金が大きくなってしまった場合にも、どの程度のギャンブルをやっていて、それが借金の総額に占める割合や、その後の生活状況で反省の態度が見られるかなど、様々な要因を考慮して、免責が認められる場合が多数あります。
当事務所の取り扱ったケースでは、過去に1件だけ、免責が認められなかったケースがありますが、それ以外のケースでは、ギャンブルなどの事情があっても、最終的には免責を受けることが出来ています。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。
したがって、免責不許可の可能性がある場合でも、諦めずにご相談下さい。
また、「破産をしても免責が受けられない」という場合にも、個人再生をして借金の整理をする場合などがあります。まずは当事務所にご相談ください。破産以外の方法も含め、あなたが人生を再スタートできるよう精一杯サポートさせていただきます。
自己破産のご相談をお受けしたお客様の声
当事務所に相談する前に、どんなことに悩んでいましたか?
子供4人のこれからの事。親が大事にしてきた土地を守る事はできないのか。
何がきっかけで当事務所を知りましたか?
危機感にせまられ、パソコンを見て、コメント・写真も載っていてとても良いと感じたので。
当事務所を知って、すぐに相談をしましたか?しなかったとしたら、なぜですか?
すぐに電話をかけました。とにかく1人で悩んでいる気持ちを助けてもらいたかった。
何が決め手となって、当事務所に相談することを決めましたか?
電話で直接話してみて、声だけなのにとっても好印象で安心できました。
実際にご相談していかがでしたか?
とっても良かったです。弁護士さんでもあって欲しいです。
今後、ずっと相談にのっていただきたかったです。
相談内容の域が、越えていたのが残念です。
中島先生の様な弁護士さんをお願いしたいところです。
本当に夜遅くに長くに渡り、お話を聞いていただけてありがとうございました。
頭の中は大変な事態にグルグルしてますが、いろんなご意見・所見・助かりました。
ありがとうございました。
自己破産のサポート費用・料金
自己破産についての費用・料金は以下のとおりです。
報 酬 | 内 容 | 金 額 |
---|---|---|
着手金 | 0円 | |
通信費その他の実費 | 債権者数に関わらず、一律に頂きます。 | 10,500円 |
自己破産・同時廃止事件 (通常の場合です) |
申し立て書類の作成 裁判所との事務連絡 |
210,000円 |
自己破産・管財事件 (事情が複雑な場合です) |
申立書類の作成、提出 裁判所・管財人との事務連 |
262,500円 |
※上記報酬の他に、自己破産の申立ての時に、実費(裁判所への予納金など)が20,000円~30,000円程度がかかります。
※管財事件(事情が複雑な事案)の場合には、さらに管財人費用が約200,000円(案件により異なる場合があります)がかかります。
※同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、裁判所の決定に従うことになります。