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任意整理メリット・デメリット

「任意整理のメリット・デメリット」を以下のようにまとめました。

任意整理のメリット

○司法書士の受任と同時に、債権者からの請求や取り立てが止まる。
○利息制限に基づく引き直し計算で借金を減額できる。
○多く払い過ぎた金額を過払い金として返還請求することができる場合がある。
○将来的な利息をカットする交渉をするため、そのまま支払い続けるよりも支払総額が減る
(ほとんどのケースで将来利息をカットしています)。
○一部の借金のみを整理し、一部のローンを残すこともできる。
自己破産や個人再生の場合、一部の借金のみを対象とすることはできません
(一部の借金の整理のみで根本的な解決になる場合以外は、お勧めはしません。)
○司法書士と業者との間の交渉として進められるため、裁判所が手続に関与することがなく、官報に氏名・住所が掲載されることがない。
○裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

任意整理のデメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。

○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合があります。
ただし、これは自己破産や個人再生をした場合も同じです。
○自己破産と比較して、残った借金を返済していく義務が残る。
○分割払いの和解交渉に応じない強硬な姿勢をとる業者がいる(一部の業者に限られます)。

 


 

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