グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間の金利のことを言います。
金銭消費貸借で設定できる利息の上限は、利息制限法で以下のように定められています。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、上限利率(年29.2%)を超えた貸付をした場合には、刑事罰の対象になると定められていました。
多くの貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。現在では出資法の上限金利も利息制限法の上限金利と同じ20%まで引き下げられたため、グレーゾーン金利は解消されています。また、それまで払い続けていた利息制限法の上限金利を超える金利部分については、一律に元本の返済に充当するという取扱いになりました。そのため、払い過ぎた金利が元本を超えることがあり、この超えた部分が過払い金として返還請求の対象になります。
グレーゾーン金利のことは、お気軽に当事務所にご相談ください。