お客様の声

自己破産のQ&A

坂戸・鶴ヶ島など埼玉で自己破産手続きのご相談なら自己破産の解決実績が豊富な坂戸・鶴ヶ島債務整理サポートへ

Q. 家族に内緒にしたまま自己破産できますか?

A. 家族が連帯保証人になっている等の場合を除き、自己破産したことを司法書士から直接家族に伝えることはありません。
しかし、破産手続には様々な書類が必要になります。家族全員の家計簿を提出したり、同居の家族の給与明細や源泉徴収票などが必要になります。
これらのことを考えると、家族に内緒のまま自己破産をすることは、「絶対に不可能」とまでは言いませんが、難しい場合が多いです。

Q. 自己破産したことは勤務先に知られてしまいますか?

A. 自己破産をしても、裁判所から会社へ通知がされることはありません。原則的には勤務先や上司に知られることはありません。
しかし、自己破産をすると官報に住所氏名が掲載されます。したがって、知られてしまう可能性は低いですが、「絶対に会社に知られない」ということまでは保証できません。
なお、当事務所の受任したケースで、官報公告によって破産の事実が周囲に知られてしまったケースは1つもありません。

Q. 自己破産したら会社を解雇されないですか?

A. 破産の事実が会社に知られる可能性は低いです。
たとえ破産の事実を勤務先に知られたとしても、退職する必要はありませんし、解雇されるべき事由にもあたりません。
ただし、宅地建物取引主任者や、生命保険の外交員など、資格を前提にしていたり、法律で規制のある職業に就いている方については、注意が必要な場合があります。

Q. 自己破産したら戸籍や住民票に記載されないですか?

A. 自己破産する過程(破産手続開始決定・免責許可の決定)では、戸籍や住民票に破産したことがが記載されることはありません。戸籍や住民票を見ても、破産者であることが第三者に知られることは絶対にありません。

Q. 自己破産をしても払わなければならないものはありますか?

A. 税金(市県民税・固定資産税など)、社会保険料(健康保険料など)、公共料金(水道代・電気代・ガス代など)、
破産者が故意、または重大な過失による損害賠償請求権、破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用(子の養育費など)、
罰金などは自己破産をした後も、払わなければなりません。

Q. 破産した場合、自動車はどうなりますか?

A. 自動車のローンが残っている場合、自動車は原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。自動車ローンが無い場合でも、自動車の査定金額が20万円以下であれば、自動車を売却されずに済みます。20万円を超える場合であっても、その他の財産と合計して99万円以下であれば、裁判所の判断で処分されずに済む場合もあります。

Q. 自己破産した場合、今住んでいるアパートから出て行かなくてはならないですか?

A. 破産したことを理由に現在住んでいる賃貸アパートを追い出されることはありません。しかし、滞納金が発生している場合は、賃貸借契約の条項によって契約が解除され、退去を求められることはあります。

Q. 自己破産した場合、家族(配偶者・子ども)に影響はありますか?

A. 自己破産をしたとしても戸籍に記載されませんので、子どもの結婚には影響はありません。
子供の就職についても基本的には影響はありません。ただし、金融機関等に就職を希望している等の特殊な場合には、事実上影響がないとは言い切れないのが現実です。

Q. 自己破産したら、冷蔵庫やテレビ、タンスや寝具、衣類なども取られてしまいますか?

A. 基本的にはそのまま所持することができます。自動車の場合と同様、売却して20万円以上の価値のあるものに関しては、売却される可能性があります。ほとんどのケースで、冷蔵庫やテレビ、タンスや寝具などは売却されることはなく、そのまま所持することができます。当事務所の扱ったケースでも、タンスやテレビなどが売却されたことはありません。 これに対して、高級腕時計や絵画など、価値の高いものについては売却処分される可能性があります。

Q. 自己破産した後にもらった給料などは、どうなりますか?

破産手続開始決定後に、新たに財産を取得したとしても、これらは換価の対象とはなりません。破産開始決定後に給与が支給されたり、財産を相続したとしても、これらは債権者へ配当されることはありません。破産開始決定時の財産だけが、債権者への配当にまわされます。

Q.自己破産すると、クレジットカードや住宅ローンは組めなくなりますか?

A. 「破産手続開始決定」がされて、「免責許可の決定」を受けることになりますが、免責許可を受けてから、7年間程度はブラックリスト(正式には個人信用情報機関の事故情報)に登録されていまいます。したがって、その期間は、クレジットカードは作れませんし、住宅ローンも組めません。

Q.一部の借金だけ支払って、残りの借金だけ自己破産したいんですが、できますか?

A. 一部の債務のみを免除することは債権者間で大変な不平等になるため、認められていません。これは、親戚からお金を借りていた場合も同じです。「貸金業者からの借金は破産したいけど、親戚からの借金は支払いたい」ということは、法律上認められていません。

Q.自己破産した場合、選挙権はなくなりませんか?

A. 選挙権・被選挙権などの公民権(選挙を通じて政治に参加する地位、資格)は、破産をしてもなくなりません。

Q.借金の金額があまり多くはないのですが、いくらの負債があると破産できますか?

A. 破産制度には、最低限必要な借金の金額について決まりはありません。
自己破産によって債務を免れるには、裁判所に「支払不能」と判断されなければなりません。 つまり、その人にとって借金を支払っていくことが困難だと判断されれば、自己破産をすることができます。支払いが難しいかどうかは、申立人(債務者)の状況によって違います。収入の状況や家族構成、身体の状態などによって、借金を支払える金額は異なります。
借金が100万円しかなくても破産・免責を受けられる場合もありますし、1,000万円借金があっても破産できない場合もあります。

Q.外国人でも自己破産できますか?

日本に住んでいる外国籍の人でも、破産手続の開始決定がされて、免責が許可されれば、日本人の場合と同じように破産することは可能です。
ただし、債権者へ配当される財産は、日本にある財産だけでなく、外国にある財産も含まれます。また、債権者は日本に住んでいる人だけでなく、外国に住んでいる人も含まれます。破産申立ての際に「債権者一覧表」にその人も記載する必要があります。
したがって、手続が複雑になり、長期化します。

Q.夫が自己破産した場合には、妻の財産も処分されますか?

A. 破産手続によって換価処分されるのは破産者の名義の財産です。原則として妻名義の財産が処分されることはありません。
また、妻が夫の債務の連帯保証人になっていた場合には、夫が破産すると、今度は連帯保証人である妻に請求されることになります。この場合は夫婦そろって自己破産(または他の債務整理手続き)をすることになります。

Q.破産したら海外旅行には行けなくなりますか?

A. 破産手続が開始されて、換価(売却)するほどの財産(原則として、20万円以上の価値のあるもの)がある場合には、破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)となります。この場合、その財産が売却処分され、各債権者に配当されます。
この管財事件になった場合は、免責許可の決定を受けるまでは、裁判所の許可を得なくては旅行にはいけません。裁判所に許可をとらなければ海外旅行には行けないことになります。
もちろん、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が終われば自由に旅行に行くことができます。パスポートなどにも破産した事実は記載されませんので、安心して下さい。

Q.債権者が家族に請求をしてきていますが、支払う必要はありますか?

A. 自己破産に関係なく、債務者以外の者に借金を支払う義務はありません。もし、貸金業者が債務者の家族に請求した場合には、支払う必要はありません。 ただし、その家族が連帯保証人になっている場合には、支払う義務があります。

Q.携帯電話の料金を滞納していますが、支払わなくても良いんですか?

A. 破産して借金をなくすためには、破産手続の開始決定がされ、免責許可の決定がされることが必要です。、免責許可の決定を受ければ、携帯電話の通話料などの滞納金(未納金)も支払い義務が免除されます。したがって、携帯電話の滞納金を支払う必要はなくなります。
ただ携帯電話会社間では情報を共有しており、もしも携帯電話の通話料金を支払わなかった場合には、その他の携帯電話会社と契約できない場合があります。

Q.借金の原因がギャンブルなんですが、ギャンブルの場合でも自己破産できますか?

A. 破産するして借金をなくすためには、破産手続の開始決定がされて、免責許可の決定を受けることが必要です。
たとえ破産手続の開始決定が下りたとしても、「免責不許可事由」に該当する場合には免責許可の決定が受けられない場合があります。
この「免責不許可事由」の項目に「浪費やギャンブル(パチンコ・競馬・競輪・競艇など)のために借金したり、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合」とありますので、ギャンブルで作った借金がある場合は、免責許可の決定が受けられず、自己破産できない“可能性”があります。
ただ免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責が受けられないということではありません。「ギャンブルで作った借金の額・年齢・職業・生活状況」などを裁判官が総合的に判断し、免責許可の決定が受けられるケースも多くあります。
もしギャンブルが原因で免責の許可が得られない場合には、その他の債務整理(任意整理・個人再生手続き)を検討しなければなりません。

Q.無職・フリーターでも自己破産できるの?

A. 破産するためには、職業による制限はありません。無職やフリーター、専業主婦の方でも、支払不能と裁判所に判断されれば、破産することはできます(もちろん、免責不許可の事由には当たらないケースであることが前提ですが)。
※債務整理の一つである「個人再生」の場合は、一定の収入(給料・年金など)がなければ利用できない場合があります。

Q.破産すると保証人に迷惑はかかりますか?

A. 保証人に迷惑がかかることになります。
破産手続きについては、一部の借金(保証人が付いている借金)を除外するかたちで破産申立をすることはできません。
主債務者が破産の申立てをすると、債権者は保証人に対して請求することになります。
なお民事再生の場合も全ての借金を対象にする必要があるため、民事再生の場合も、 破産の場合と同様に、保証人に請求されることになります。 このような場合には、保証人が支払うことが難しいのであれば、保証人自身の債務整理手続きをする場合があります。
また、保証人に絶対に迷惑をかけたくないのであれば、保証人がついている債務を除外して、任意整理手続きを選択することになります。 この任意整理をした場合には、必然的に借金を返済する金額が多くなります。

Q.破産管財人が選任されるのはどのようなケースですか?

A. 破産者の財産が少なく,財産を換金しても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は, 裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これが、自己破産の「同時廃止」と呼ばれる手続きです。
ほとんどのケースでは、この同時廃止の手続きがされることになります。
一方、財産を換金して配当がされるようなケースでは、破産管財人が選任されます。破産管財人が、財産の売却処分、配当などの手続きを行うことになるため、破産管財人への報酬が発生します。
破産管財人がつくかどうかの明確な基準はありません。
たとえば、売却価格が20万円以上になる車や、生命保険解約返戻金等、申立人に資産がある場合については、破産管財人が選任されることになります。また、これらの財産が無い場合でも、浪費やギャンブル等の事情がある場合には、破産管財人が選任されることになります。

Q.会社の取締役をしていますが、破産をすると、役員を辞めることになりますか?

A. 破産の申立てをして破産手続きの開始決定を受けると、会社と役員の間の委任関係が解消されることになります(民法に規定があります)。
したがって、会社の役員を続けるためには、破産の開始決定の後に、改めて役員として選任されることが必要です。
このことを会社に秘密にすることはできません。破産をすることを会社に説明するか、もしくは資格制限のない他の債務整理、例えば任意整理や民事再生を検討することになります。 ただし、任意整理や民事再生をすると、債権者へ返済する額が多くなります。

 

自己破産のご相談をお受けしたお客様の声

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当事務所に相談する前に、どんなことに悩んでいましたか?

子供4人のこれからの事。親が大事にしてきた土地を守る事はできないのか。

何がきっかけで当事務所を知りましたか?

危機感にせまられ、パソコンを見て、コメント・写真も載っていてとても良いと感じたので。

当事務所を知って、すぐに相談をしましたか?しなかったとしたら、なぜですか?

すぐに電話をかけました。とにかく1人で悩んでいる気持ちを助けてもらいたかった。

何が決め手となって、当事務所に相談することを決めましたか?

電話で直接話してみて、声だけなのにとっても好印象で安心できました。

実際にご相談していかがでしたか?

とっても良かったです。弁護士さんでもあって欲しいです。
今後、ずっと相談にのっていただきたかったです。
相談内容の域が、越えていたのが残念です。
中島先生の様な弁護士さんをお願いしたいところです。
本当に夜遅くに長くに渡り、お話を聞いていただけてありがとうございました。
頭の中は大変な事態にグルグルしてますが、いろんなご意見・所見・助かりました。
ありがとうございました。

「お客様の声」について詳しくはこちら>>

 

自己破産のサポート費用・料金

自己破産についての費用・料金は以下のとおりです。

報 酬内 容金 額
着手金   0円
通信費その他の実費 債権者数に関わらず、一律に頂きます。 10,500円
自己破産・同時廃止事件
(通常の場合です)
申し立て書類の作成
裁判所との事務連絡
210,000円
自己破産・管財事件
(事情が複雑な場合です)
申立書類の作成、提出
裁判所・管財人との事務連
262,500円

※上記報酬の他に、自己破産の申立ての時に、実費(裁判所への予納金など)が20,000円~30,000円程度がかかります。

※管財事件(事情が複雑な事案)の場合には、さらに管財人費用が約200,000円(案件により異なる場合があります)がかかります。

※同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、裁判所の決定に従うことになります。

 

 


 

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