お客様の声

個人再生のQ&A

Q1. 借金を返す事が出来ず、毎日取立ての電話がかかってきて精神的も追い詰められています。取立てを止める事は可能ですか?

A. 可能です。司法書士が受任すれば、すぐに債権者に「受任通知書」を発送します。この通知書を受け取った後に、債権者が直接取立てを行うことは、法律で禁じられています。受任したその日に債権者に電話やFAXで連絡を取り、取立てをストップできる場合あります。

Q2. 個人再生って、どんな手続きですか?

A.  個人再生とは、借金を大幅に圧縮して、圧縮後の債務を分割払いしていく手続きです。また、住宅ローンがあってマイホームを手放したくない場合には、住宅ローンだけはそのまま支払いを継続して、それ以外の借金を大幅に圧縮して分割払いをする、という手続きになります。
一部の支払いを免除してもらい、残りを支払っていく手続きですので、「破産と任意整理の中間のような手続き」と言えばイメージを持ちやすいと思います。 個人再生の大きなメリットは、住宅ローン中の債権者がマイホームを手放さずに借金を整理する事が出来る点です。個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つがあります。

Q3. 免除される債務額はどれ位ですか?

A  通常の個人再生の場合には、借入総額を5分の1程度まで圧縮できる可能性があります。ただし、「借入総額の5分の1」の金額が100万円を下回る場合には、100万円までしか減額されません。   
また、借金以外に資産(たとえば、預貯金や生命保険の解約返戻金等)があるようなケースでは、「5分の1」まで圧縮できない可能性があります。   
また、借入総額が1,500万円以上になった場合には別の基準になります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

Q4. 個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があると聞いたのですが、何が違うんですか?

A. おおまかに説明すると、違いが2点あります。 1つ目の違いは、「最終的な再生計画案の認可を受けるために、債権者の同意が必要か」という点です。小規模個人再生の場合には、再生計画に対する債権者の「不同意」が、債権者数の面で半数未満であり、かつ、債権の金額のうえでも半数以下であることが必要です。他方、給与所得者等再生の場合には、債権者の同意は不要とされています。  2つ目の大きな違いは、「借金を減額できる幅が異なる」という点です。給与所得者等再生では、再生計画案で定める返済総額は、「可処分所得の2年分以上」としなければなりません。他方で、小規模個人再生手続きにはこの制限はないからです。このような違いがあるため、ほとんどのケースでは、小規模個人再生を選択した方が、借金を減額できる幅が大きくなります。したがって、小規模個人再生の方が、最終的に返済しなくてはいけない金額が少なくなります。
以上の2つの違いから、大多数のケースでは小規模個人再生を選択することになります。他方で、「大口債権者の同意が得られないことが想定されるケース」では、給与所得者等再生の手続きを選択する場合があります。

Q5. 自己破産のように個人再生でも自宅を手放さなければいけないのでしょうか?

A. 「住宅資金特別条項」を利用すれば、マイホームを手放す必要はありません。ただし、個人再生では住宅ローンの支払金額自体を減額することはできません。
また、この「住宅資金特別条項」は、常にどんな場合でも利用できるわけではありません。利用できる条件が定められていますので、まずは専門家にご相談ください。

Q6. 個人再生をすることを家族に内緒にできますか?

A. 個人再生の申立てには、家計簿をはじめとして家族の協力が必要な書類を大量に提出しなければなりません。御家族に知られずに個人再生手続を進めるのはあまり現実的ではないでしょう。また、個人再生の認可を受けた後に、実際の支払いがスタートしますが、その際にも家族の了解をもらっていないと、滞納してしまう原因になりかねません(たとえば、怪我や病気で収入が少ない月があったときに、家族の了解がないと返済を続けられない可能性があります。)。事前に御家族に相談し、協力してもらうことをお勧めします。

Q7. 借金の原因がギャンブルなのですが、個人再生は難しいですか?

A.  自己破産と異なり、ギャンブルしていたこと自体が、「法律上、再生計画認可の不許可事由になる」ということはありません。
ただし、裁判所や再生委員が、再生計画の認可を検討する段階で、「ギャンブルをやっていた人がこの計画を最後まで遂行できるか・・・」という意味では、考慮の対象になる可能性はあります。

Q8. 私の妻が、私の借金の保証人になっています。再生計画の認可によって債務者が弁済すべき債務額が減額された場合、その債務者の保証人の債務も減額されますか?

A.  再生計画の効力は、原則として保証人には及びません。したがって、再生計画の認可があったとしても奥さま(保証人)の保証債務が減額されることはありません。

Q9. 再生計画の認可後に、支払いを続けることが困難になった場合はどうなるのでしょうか?

A. 債務の支払いが滞った場合、再生計画が取り消されるおそれがあります。やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難になった場合には、再生計画を変更して、弁済期間の延長を申し立てることが認められています。  
長期入院や再就職が困難な場合など、返済期間の延長によっても返済を続けることが著しく困難な場合には、「ハードシップ免責」が認められる場合があります。

Q10.「ハードシップ免責」とは何ですか?

A.  再生計画の認可後、計画に従って債務を返済している最中に、病気や失業、天災等債務者に落ち度のない理由で支払いが出来なくなった場合に、一定の条件を満たすことで、残りの債務を免除する制度です。
再生債務の4分の3以上の支払いが完了していること、もし債務者が民事再生せずに破産していた場合に各債権者に配当されていたであろう金額以上の弁済が済んでいること、等が条件になっています。

 


 

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