お客様の声

任意整理のQ&A

質問をクリックして下さい。

Q1・・・任意整理とはどんな手続ですか?
Q2・・・契約書や請求書、カードをなくしてしまったのですが、任意整理はできますか?
Q3・・・任意整理をするメリットは何ですか?
Q4・・・任意整理をするデメリットは何ですか?
Q5・・・任意整理は、自己破産とはどのように違いますか?
Q6・・・任意整理は、個人再生とはどのように違いますか?

Q7・・・任意整理すると、借金はどのくらい減額できますか?
Q8・・・家族に内緒で任意整理ができますか?

Q9・・・勤務先・職場に内緒で任意整理できますか?
Q10・・・任意整理すると、ブラックリストに載りますか?

Q11・・・学生やアルバイト・パートでも任意整理はできますか?

Q12・・・依頼してからどのくらいの期間で分割弁済が始まりますか?
Q13・・・任意整理で和解が成立した後は、どのように支払っていけば良いですか?

Q14・・・住宅や自動車を残したまま任意整理することはできますか?
Q15・・・任意整理をすると、保証人はどうなりますか?

Q1・・・任意整理とはどんな手続ですか?

→任意整理とは・・・

依頼人様と債権者との間に弁護士・司法書士が入り、裁判所を通さずに、和解することによって問題を解決する方法です。
返済額や返済期間については、事案ごとに調整します。原則的には3年間で分割払いをすることになります。

▲このページのトップへ戻る

Q2・・・契約書や請求書、カードをなくしてしまったのですが、任意整理はできますか?

→できます。

契約書・請求書・カードなどを紛失している場合でも、司法書士から受任通知を発送すれば、貸金業者は取引の履歴を開示します。これに基づいて利息の引き直し計算をしますので、任意整理ができます。

▲このページのトップへ戻る

Q3・・・任意整理をするメリットは何ですか?

→代表的なものを挙げます。

①まず、借金を減額できる可能性があります。借入れを始めた時にさかのぼって、上限金利(年15~20%)に基づいて引き直し計算をします。これによって、借金を減額できる可能性があります。
②次に、任意整理であれば自宅や自動車を残せる可能性があります。自己破産手続とは異なり、自宅や自動車を手元に残せる可能性があります。もちろん、それらのローンも払っていくことが前提なので、残せない場合もあります。
③また、今後の利息・損害金を原則的に払わない方向で和解します(ただし、債権者の合意が得られない場合もあります)。任意整理をしないと、年間15~20%の金利を払い続けることになります。たとえば、借入総額150万円で金利が年18%の場合、任意整理をしない状態では毎月22,500円の利息 を払っている計算になります。この毎月の利息を原則的にカットする方向で和解の交渉をします。

▲このページのトップへ戻る

Q4・・・任意整理をするデメリットは何ですか?

→代表的なものを挙げます。

①任意整理をすると、信用情報機関に登録されます(いわゆる、「ブラックリストに載る」という状態)。したがって、一定期間は借入れができなくなります。住宅ローンも組めなくなります。
②任意整理は自己破産とは違い、借金の支払義務を免除してもらうわけではありません。したがって、任意整理した後も原則として3年程度、分割の支払が続きます。

▲このページのトップへ戻る

Q5・・・任意整理は、自己破産とはどのように違いますか?

→代表的なものを挙げます。

①任意整理は裁判所を通さないで和解する点で、自己破産とは異なります。自己破産は裁判所(川越地方裁判所など)に申立をすることになります。しかし、任意整理では、債権者から訴訟を起こされたような例外的な場合以外では、裁判所に行く必要がありません。
②また、債務の全額の免除を受けるわけでもありません。この点も自己破産とは異なります(自己破産では、支払義務の免除を受けられます)
③また、自己破産した場合のデメリットを回避することができます。たとえば、住宅を残せる可能性がありますし、自己破産した場合の資格制限(宅建の取引主任者など)を気にする必要もありません。

▲このページのトップへ戻る

Q6・・・任意整理は、個人再生とはどのように違いますか?

→代表的なものを挙げます。

①大きな違いは、裁判所(川越地方裁判所など)へ行く必要がないことです。
②任意整理では引き直し計算によって借金を減額させるだけです。しかし、個人再生では、引き直し計算による減額をしたうえで、さらに裁判所を通して債務の減額を行います。
③ 分割払いをしていく点は類似しています。

▲このページのトップへ戻る

Q7・・・任意整理すると、借金はどのくらい減額できますか?

→借りている金利や期間などによって異なります。

利息制限法に基づく引き直し計算によって借金を減額させます。上限金利に違反している度合いや、違反している期間が長いほど、減額の幅も大きくなります。

▲このページのトップへ戻る

Q8・・・家族に内緒で任意整理ができますか?

→できますが、あまりお勧めしません。

当事務所から家族の方へ通知することはありません。金融業者から訴訟を起こされない限りは、任意整理をしていることが分かるような文書が家に届くことはありません。
また、当事務所からの文書を発送する場合には、ご希望であれば事務所名を入れないかたちで、個人名で郵送をします。自宅に電話をかける場合も個人名を使います。依頼人様のプライバシーに最大限配慮します。 ただし、家族の方に内緒にしておくことは、当事務所としてはお勧めしません。任意整理は返済を続けていく手続だからです。家族の理解・協力がないのに返済を続けるのは難しい場合があります。

▲このページのトップへ戻る

Q9・・・勤務先・職場に内緒で任意整理できますか?

→はい、原則的には可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。債務整理全般のQ&A、Q5

▲このページのトップへ戻る

Q10・・・任意整理すると、ブラックリストに載りますか?

→はい、載ります。

ただし、これは任意整理だけでなく、自己破産・個人再生をした場合も同じです。 詳しくはこちらをご覧ください。債務整理全般のQ&A、Q4

▲このページのトップへ戻る

Q11・・・学生やアルバイト・パートでも任意整理はできますか?

→はい、できます。

ただし、任意整理は分割払いを続けていく手続ですので、仕事をして収入を得ていることが前提になります。

▲このページのトップへ戻る

Q12・・・依頼してからどのくらいの期間で分割弁済が始まりますか?

→一般的には債務整理開始から6ヶ月後くらいから返済が始まります。

債務整理を開始して、債権の調査が終わるまでに2~3ヶ月がかかります。その後、返済の計画を立て、債権者との交渉をして、支払が始まるのは6ヵ月後くらいになることが多いです。 一律の決まりはありませんので、ケースごとに開始時期を調整します。

▲このページのトップへ戻る

Q13・・・任意整理で和解が成立した後は、どのように支払っていけば良いですか?

→和解内容にしたがって、毎月分割で支払っていきます。

実際の支払は、依頼人様から債権者へ直接振り込むかたちで支払います。

当事務所では、振込みの代行をしない方針を採っています。

振り込み代行をすると、1振込み当たり1,000程度の代行手数料がかかってしまいます。たとえば、5社への代行をすると、毎月5,000円程度の代行手数料がかかってしまいます。依頼人様にとっての負担が大きいので、当事務所では振込みの代行をしていません。

▲このページのトップへ戻る

Q14・・・住宅や自動車を残したまま任意整理することはできますか?

→できる場合があります。

住宅ローンや自動車ローンの支払いを続けながら、他の金融業者へ毎月返済できる場合であれば、住宅や自動車を残すこともできます。

▲このページのトップへ戻る

Q15・・・任意整理をすると、保証人はどうなりますか?

→債権者から請求が来ます。

保証人は、債権者との間で、「主債務が支払わない場合には、私が支払います」という契約をしています。したがって、主債務者が任意整理をして「支払えない状態」になると、保証人に支払う責任が生じます。
保証人に対しても請求をストップさせるためには、保証人のかた自身にも債務整理をしていただく必要があります。

 


 

  • 債務整理無料相談受付中!049-299-7960

    事務所紹介

    料金表

    ご相談の流れ

    お客様の声

    CONTENT MENU

    Access map

    中島法務司法書士事務所

    〒350-0214
    埼玉県坂戸市千代田一丁目2番58号
    プリムローズ101号

    アクセスマップはこちら

    対応地域 -埼玉県-

    坂戸市 | 鶴ヶ島市 | 東松山市 
    狭山市 | ときがわ町 | 日高市 
    越生町 | 鳩山町 | 川島町 
    毛呂山町 |