個人再生とは
住宅ローンを滞納してしまっている方へ
・住宅ローンの返済は苦しいが、自宅は失いたくない…
・銀行から督促が届いた…
・他の借金返済に追われていて、住宅ローンの返済にお金がまわらない…
・自己破産だけは避けたい…
このページをご覧の方は、このような不安を抱えていると思います。
では、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
住宅ローンの滞納を続けると、マイホームが競売にかけられてしまいます
競売(けいばい)とは、債務者が住宅ローン等を返済できない場合に、担保として提供した土地や建物を、債権者が裁判所に申し立てることで強制的に売却し、その代金を借入金の返済に充てる手続をいいます。
競売にあたって裁判所が担保不動産の最低売却価格というものを決定しますが、これは市場価格の6~7割程度で、実際の落札価格も6~8割程度のものです。
また、自己破産する場合とは異なり、競売によって土地、建物を失っても住宅ローンの返済義務は免除されません。したがって、競売手続きによって売却された金額が、ローン残額以下になってしまった場合(ほとんどのケースで、ローン残額以下になります)には、差額分を支払う義務が残ってしまいます。
そのため、あなたは住宅を失った上に、ローン残額の返済に悩まされることになります。
競売を避け、マイホームを守れる手続きとして、個人再生という制度があります!
ご自宅を残しながら、債務を整理する手段として「個人再生」があります。
個人再生とは、借金の全額を返済できない場合に、裁判所に申し立てをして、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮し、残った債務を分割払いにする手続です。住宅ローンは圧縮・減額することはできませんが、それ以外の債務を大幅に減らすことができます。
「住宅ローン以外の返済が減れば、住宅ローンを返していくことができる」という方には大変有効な手段です。また、「借金全額は返せないが、自己破産は避けたい」という方も利用する場合があります。
一部の債務は支払い、他の債務は減額する(その部分を免責してもらう)という制度であり、ちょうど「任意整理と自己破産の中間」のような手続きになっています。
住宅ローン特則について
住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払いを継続し、それを残した状態で、他の債務を圧縮するための特則です。
個人再生手続きと併用することで、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらえるなど、住宅ローンの返済計画を変更できる場合もあります。
個人再生手続きによって住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮し、手続きの中で住宅ローン特則を利用し、住宅ローンの返済を継続していくことで、大切なマイホームを守ることができます。
※ただし、住宅ローン特則を使って返済計画を変更できる可能性はありますが、その場合でも返済が免除されるわけではありません。利息も含め全額返済しなければならないので注意が必要です。
住宅ローンの滞納額が多くなってしまった後では、個人再生手続きが事実上できなくなってしまう恐れがあります!マイホームを残すためには、一刻も早い対応が必要です。
個人再生を検討している場合には、すぐに当事務所にご相談ください!
当事務所の特徴
個人再生(民事再生)の費用
着手金、初期費用:0円!
個人再生(民事再生)の費用・料金・報酬は以下のとおりです。
適用 | 単価 |
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相談料 | 無料 |
着手金 | 0円 |
基本報酬(住宅ローン特例なし) | 25万円 |
基本報酬(住宅ローン特例あり) | 30万円 |
※ 上記報酬の他に、個人再生の申立ての時に、実費(裁判所への予納金など)が20,000円程度、再生委員の費用が200,000円かかります。