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目次

Q1…なぜ債務整理をすると借金が減額できるのですか?
Q2…「利息の引き直し計算」とは何のことですか?
Q3…引き直し計算をしても借金が減らない場合もありますか?
Q4…債務整理をすると「ブラックリスト」に載りますか?
Q5…勤務先に内緒で債務整理ができますか?
Q6…家族に内緒で債務整理ができますか?
Q7…住宅を残したまま債務整理をすることはできますか?
Q8…車を残したまま債務整理することはできますか?
Q9…債務整理をしたら賃貸住宅を借りられなくなりますか?
Q10…消費者金融(サラ金)・クレジットカード会社から訴訟を起こされた場合、どうすれば良いですか?
Q11…給料を差し押さえられた場合、どうすれば良いですか?
Q12…借金は、時が経つと払わなくて良くなることがありますか?(消滅時効のこと)

Q13… 夫が亡くなりました。私(妻)は夫の借金を引き継ぎますか?(相続放棄のこと)
Q14…相続放棄のメリットとデメリットを教えてください

Q1…なぜ債務整理をすると借金が減額できるのですか?

→金利を多く払っている場合があるからです。

消費者金融や一部のクレジットカードの借り入れでは、上限金利(15~20%)を超えて、利息を払っている場合があります。そのような場合に、上限金利を適用します。多く払い過ぎた分は、「その分の元本を払った」とみなすことにより、現在の借入金額よりも借金を減額できます。

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Q2…「利息の引き直し計算」とは何のことですか?

→借金を適正な利率で計算し直すことです。

消費者金融等からの借入れについて、借入れ当初に高い利率(利息制限法に違反する利率)で金利を支払っている場合があります。その場合、利息を多く払ったことになります。取引開始の時にさかのぼって、利息制限法の上限金利(15~20%)を適用して 借入れ・支払金額の計算をし直すことを「引き直し計算」と呼びます。

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Q3…引き直し計算をしても借金が減らない場合もありますか?

→あります。

当初から上限金利以内の利息しか払っていないような場合(たとえば、銀行のカードローンなど)では、借金の減額はできません。また、貸金についてのみ適用されますので、クレジットカードの割賦金などは減額されません。

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Q4…債務整理をすると「ブラックリスト」に載りますか?

→はい。ただし、正確には「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではありません。

クレジットカードやサラ金を利用する際に、信用情報機関(経済的な信用力に関する情報を登録する機関)に利用者の情報が登録されます。滞納したり債務整理したりすると、そのことが信用情報に事故情報として登録されます。それ以降、消費者金融での借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。この状態が「ブラック」と呼ばれるものです。 一度「ブラック」の状態になると、その後の借入れが5年~7年程度できなくなると言われています。

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Q5…勤務先に内緒で債務整理ができますか?

→はい、一般的には可能です。

当方からも債権者からも、勤務先に債務整理が開始したことの通知は届きません。また、自己破産や個人再生をするケースでも、よほど特殊なことがない限り、勤務先に自己破産・個人再生の事実が知られることはありません。 ただし、職場から借り入れをしている人が自己破産・個人再生をする場合には、勤務先自体が債権者になってしまうので、勤務先にも書面を送る必要があります。この場合には内緒にしておくことはできません。

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Q6…家族に内緒で債務整理ができますか?

→可能な場合がありますが、あまりお勧めはしません

任意整理過払い金返還請求であれば、ご家族に秘密の状態であっても整理することが可能な場合があります。ただし、任意整理の場合には、ご家族の協力がないと返済していくのが難しい場合が想定されます。したがって、ご家族にも相談されることをお勧めしています。
また、任意整理する場合でも、延滞期間が長い場合などでは、貸金業者から訴訟を提起される可能性があります。その場合、訴状が自宅に届くため、家族に内緒にしておくことが難しくなります。

自己破産個人再生であれば、同居している家族に関しても資料を求められます。給与明細、源泉徴収票、住民票など、様々な書類が必要になります。したがって、家族に秘密にしたまま自己破産・個人再生をすることは事実上難しいです。

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Q7…住宅を残したまま債務整理をすることはできますか?

→できる場合とできない場合があります

任意整理を選択した場合には、住宅ローン以外の債務を分割払いにして返済することができます。 また、個人再生を選択した場合でも、住宅ローンの特例を利用することにより、住宅ローン以外の借金について減額してもらい、その分を分割で支払うという方法があります。 これに対し、自己破産を選択した場合には、住宅を残すことはできません。

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Q8…車を残したまま債務整理することはできますか?

→できる場合があります

任意整理の方法で、車のローン以外の部分を整理するという方法が考えられます。
ただし、その方法を選択するべきかどうかはケースによって異なります。ご相談の時に事情を伺います。

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Q9…債務整理をしたら賃貸住宅を借りられなくなりますか?

→基本的には借りることができます。

ただし、賃貸の連帯保証人を付ける代わりに、保証会社を付ける場合があります。このようなケースでは、保証会社が信用情報を調べることになるので、審査で落とされてしまう場合があります。
そのような場合であっても、親族に保証人を頼めば賃貸住宅を借りることは可能です。

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Q10…消費者金融(サラ金)・クレジットカード会社から訴訟を起こされた場合、どうすれば良いですか?

→必ず答弁書を裁判所に提出してください。

答弁書を提出しないと、原告(貸金業者)の請求を全部認めたとみなされてしまいます。裁判所から届いた書類の中に「答弁書」と書かれたものが入ってます。そこに、あなたの言い分を書いて、指定された期日までに裁判所に提出してください。
また、裁判の期日には裁判所へ行き、言い分を主張する必要があります。 答弁書の書き方が分からない場合や、訴訟が心配な方は、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所で債務整理の依頼を受けた場合は、司法書士が代理人として裁判所へ出頭する場合でも、出廷の際の日当はいただきません。その分は無料でご対応します。ただし、交通費・実費はかかります。また、遠方の裁判所の場合にはご相談させてください。

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Q11…給料を差し押さえられた場合、どうすれば良いですか?

→専門家に相談することをお勧めします

貸金業者は、給料を全額差し押さえることはできません。原則として、給与の4分の1までしか差押さえることはできません(ただし、給与の手取り額が44万円以上の場合は、33万円を超える部分を差し押さえることができます)。 給与の差押さえを受けながら、複数の業者に返済をする場合には、生活はとても苦しい状況になります。専門家に債務整理の相談をすることをお勧めします。

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Q12…借金は、時が経つと払わなくて良くなることがありますか?(消滅時効のこと)

→あります。

消費者金融(サラ金)・クレジットカード会社からの借入れは、最後に弁済等をした日から5年間が経過した場合は、消滅時効の期間が経過したことになります。
注意が必要なのは、消滅時効の主張(「消滅時効の援用」と呼ばれます)をしないと、債務がなくならないという点です。「時効により消滅しています」という文書を内容証明・配達証明郵便で郵送することが必要です。
また、5年が経過した後でも、貸金業者から電話・手紙が来ることがあります。安易に返事をしてしまうと、「消滅時効の利益を放棄した」と受け取られ、消滅時効の主張ができなくなる可能性もあります。5年以上経過している場合には、慎重に対処してください。

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Q13…夫が亡くなりました。私(妻)は夫の借金を引き継ぎますか?(相続放棄のこと)

→原則的には引き継ぎます。

借金をもった方が亡くなった場合、マイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)も原則的に相続されます。したがって、何もしないでいると、奥様がご主人の借金の支払をしなくてはならない状態になります。
ただし、相続放棄の手続をとった場合には、借金は引き継がれません。相続放棄は、ご主人が亡くなった事を知ったときから3ヶ月以内に、裁判所(川越家庭裁判所など)へ相続放棄の申立をする必要があります。

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Q14…相続放棄のメリットとデメリットを教えてください

→ 以下の通りです。

メリットは、借金・債務が相続されない状態になることです。支払う必要がなくなります。
デメリットは、プラスの財産も相続できなくなることです。たとえば、「亡くなった方が借金を負っていたけれど、不動産も所有していた」というケースでは、相続放棄をすると不動産も相続できなくなります。

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