なぜ取立てをストップできるの?
弁護士・司法書士に債務整理の依頼をすると、貸金業者からの督促・取立てをストップできます。 なぜ取立てをストップできるのでしょうか?
それは、貸金業法21条1項9号に規定されているからです。
貸金業者は、弁護士・司法書士から受任通知(債務の処理の委託を受けた旨の通知)を受け取った場合には、債務者に対して電話・電報・ファックス・訪問の方法によって、債務の弁済を要求する行為が禁止されます(貸金業法21条1項9号)。
もし債務整理の依頼の後に取り立てが来たら・・・?
上記のとおり、司法書士が債務整理の受任通知を出して以降は、取立てが禁止されます。
もし、債権者がこれに反して取立てをした場合には、行政上のペナルティー(業務停止など)だけでなく、刑事罰(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)を科される旨が規定されています(貸金業法47条の3、第1項3号)。
このようなペナルティーがあるので、司法書士の受任後も取り立てが続くことは、通常では考えられません。 万が一、依頼後に債権者から接触があった場合には、すぐに依頼した司法書士に連絡してください。 司法書士が、監督庁(金融庁)に業者に対する指導要請を出します。 断固とした対応をいたしますので、安心してご相談ください。