自己破産の流れ
「自己破産の流れ」を以下にまとめました。
1. まずはお問い合わせ下さい。
代表司法書士が直接面談し、詳しい状況をうかがいます。収入のこと、仕事のこと、家族のこと等を考慮し、債務整理の手段の中から最適な手段を選択します。
司法書士が債務整理手続きを受任すると、その時点で債権者からの取り立てが止まります。
2.自己破産を検討し、申立ての準備をします。
借金を分割で支払う目途が立たない場合には、自己破産の申し立てを検討します。
事務所に何度か来ていただき、自己破産の申立書作成のため、面談を行います。
借入れに至った経緯・現在の生活状況・お金の使途など、細かい部分を、時間をかけて丁寧にヒアリングします。
さらに、裁判所(川越地方裁判所など)に提出する書類を用意していただきます。
住民票や預金口座のコピーなど、必要書類をご準備頂きます。
3.自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
4. 破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。
本当に支払能力が無いのか、裁判所から質問される事となります。
管轄する裁判所の取扱いにより、この審尋は行われないこともあります。
5. 破産手続開始決定:破産手続の開始決定がされると、債権者に配当すべき財産がある場合には、破産管財人が選定されます。そして、債権者に対してその財産をどう分配するかを確定し、配当が行われます。
一方、配当すべき財産がない場合、破産手続きの開始決定と同時に手続の廃止が決定されます(「同時廃止」と呼ばれます)。
6.官報に公告:破産手続の開始決定がされると、その事実が官報に公告されます。
官報には申立人の住所・氏名が記載されます。官報を一般の人が目を通しているとは思えないので、破産した事実を第三者が知る可能性は低いと思われますが、それでも常に絶対に秘密にできるわけではありません。
7. 免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、裁判所から質問がされます。
この後1、2ヵ月で債権者からの異議申立が出なければ、免責が決定します。
8. 官報に公告:先述のとおり、免責を受けたことが官報はなかなか一般の方で目を通されていらっしゃる方は少ないです。今まで、当事務所で扱ったケースで「破産したことが知人にバレてしまった」という方は一人もいません。しかし、「絶対に秘密にできる」ということまでは、お約束できません。
9. 免責の確定:免責が確定し、あなたの借金の支払義務はなくなります。 借金問題に関するお問い合わせ・無料相談はこちら!
自己破産のサポート費用・料金
自己破産についての費用・料金は以下のとおりです。
報 酬 | 内 容 | 金 額 |
---|---|---|
着手金 | 0円 | |
通信費その他の実費 | 債権者数に関わらず、一律に頂きます。 | 10,500円 |
自己破産・同時廃止事件 (通常の場合です) |
申し立て書類の作成 裁判所との事務連絡 |
210,000円 |
自己破産・管財事件 (事情が複雑な場合です) |
申立書類の作成、提出 裁判所・管財人との事務連 |
262,500円 |
※上記報酬の他に、自己破産の申立ての時に、実費(裁判所への予納金など)が20,000円~30,000円程度がかかります。
※管財事件(事情が複雑な事案)の場合には、さらに管財人費用が約200,000円(案件により異なる場合があります)がかかります。
※同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、裁判所の決定に従うことになります。