自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
1.借入金が全額免除される
自己破産をすれば、借金やその他の債務も、一切の支払い義務を免れることできます。つまり、返済に追われる生活から開放され、新しい人生を再スタートすることが出来ます。
その意味で、他の債務整理手続きに比べて、経済的なメリットは一番大きいです。
※税金や国民健康保険料等は対象外です
2.債権者からの取立てがストップ
破産の準備のために司法書士から受任通知を郵送すると、金融業者からの取立てがストップします。貸金業者からプレッシャーから解放され、安定した生活を取り戻すことができます。
3.日常生活に支障をきたしません
自己破産をすることによって制限を受ける場面もありますが(たとえば、クレジットの契約を組めなくなる等)、日常生活には支障はきたしません。現在お持ちの財産については、日常で使うような家具や家電、年数が経っている自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、ほとんどのケースでは破産によっても取り上げられることはありません。
4.他人に知られることはほとんどありません
戸籍や住民票に、破産した事実が記載されることはありません。「官報」というものに名前と住所が記載されますが、この官報は、普通の人が目にすることは非常に少ないものです。そのため、職場や友人・知人に知られることは、ほとんどありません。
実際に、当事務所のケースでは、「破産した事実が会社や知人に知られてしまった」というケースは1件もありません。ご安心ください。
5.仕事にも影響はありません
自己破産したことは解雇されるべき理由にはなりません。破産したからといって退職しなければならない、ということはありません。
※一部の職業(弁護士や司法書士、税理士等)では、それぞれの職業の法律により資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなる場合があります。
自己破産のデメリットは少ない?
1.官報に掲載される
国が発行する「官報」というものに、破産申立者の住所と名前が掲載されます。「住所氏名が掲載される」と聞くと、「誰かに知られてしまうのでは」と怖い感じがします。
しかし、普通の人が「官報」を目にすることは、まずありません。あなた自身も、一度も見たことはないと思います。
よって、官報に名前が載ったことによって、破産した事実が他人に知られることは、まずありません。実際に、当事務所の取り扱ったものの中で、官報公告によって破産したことが第三者に知られてしまったというケースは、一件もありません。
2.信用情報機関に登録される
信用情報機関に登録されると、借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。住宅ローンや自動車ローンも、審査が通らないことになります。
しかし、これにより再び借金をしてしまう危険性もなくなるので、考えようによってはメリットとも捉えうるものです。
なお、7年程度の期間をおけば、またクレジットカードを使ったり、ローンを組むことも可能となります。
3.一定の職業に就けなくなる
自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約6ヶ月間)、弁護士、司法書士、税理士などある決まった職業には就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます。
就けなくなる職業は法律等で定められていますので、心配な方は一度ご相談ください。
4.マイホームは原則売却される
破産手続きの中では、ある決まった額(原則として20万円)以上の財産がある場合には、資産とみなされるため、手放さなくてはなりません。資産とみなされたものは、破産管財人によって売却・換価されて、債権者に配当されることになります。
破産者が不動産を持っている場合も、これに当たります。自宅も売却されて、売却代金が債権者へ配当されることになります。これが自己破産の最大のデメリットとなります。
なお、車を所有している場合には、車の査定金額によって結論が変わります(20万円以上の査定金額がついている場合には、不動産と同じように換価・売却されてしまいます)。
以上のように、自己破産の最大のデメリットはマイホームを失う点にあります。逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンを払うのが大変で、どちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはないのです。
ですので、自己破産は世間一般では悪いもののようにイメージされていますが、実際には、借金の支払い義務が全てなくなり、経済的なメリットがとても大きいです。
生活状況を根本的に立て直すためには、最も効果的な手続きなのです。
住宅ローンや借入金でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。もちろん自己破産以外の解決方法も検討し、ご提案いたします。
自己破産のご相談をお受けしたお客様の声
当事務所に相談する前に、どんなことに悩んでいましたか?
子供4人のこれからの事。親が大事にしてきた土地を守る事はできないのか。
何がきっかけで当事務所を知りましたか?
危機感にせまられ、パソコンを見て、コメント・写真も載っていてとても良いと感じたので。
当事務所を知って、すぐに相談をしましたか?しなかったとしたら、なぜですか?
すぐに電話をかけました。とにかく1人で悩んでいる気持ちを助けてもらいたかった。
何が決め手となって、当事務所に相談することを決めましたか?
電話で直接話してみて、声だけなのにとっても好印象で安心できました。
実際にご相談していかがでしたか?
とっても良かったです。弁護士さんでもあって欲しいです。
今後、ずっと相談にのっていただきたかったです。
相談内容の域が、越えていたのが残念です。
中島先生の様な弁護士さんをお願いしたいところです。
本当に夜遅くに長くに渡り、お話を聞いていただけてありがとうございました。
頭の中は大変な事態にグルグルしてますが、いろんなご意見・所見・助かりました。
ありがとうございました。
自己破産のサポート費用・料金
自己破産についての費用・料金は以下のとおりです。
報 酬 | 内 容 | 金 額 |
---|---|---|
着手金 | 0円 | |
通信費その他の実費 | 債権者数に関わらず、一律に頂きます。 | 10,500円 |
自己破産・同時廃止事件 (通常の場合です) |
申し立て書類の作成 裁判所との事務連絡 |
210,000円 |
自己破産・管財事件 (事情が複雑な場合です) |
申立書類の作成、提出 裁判所・管財人との事務連 |
262,500円 |
※上記報酬の他に、自己破産の申立ての時に、実費(裁判所への予納金など)が20,000円~30,000円程度がかかります。
※管財事件(事情が複雑な事案)の場合には、さらに管財人費用が約200,000円(案件により異なる場合があります)がかかります。
※同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、裁判所の決定に従うことになります。