債務整理を依頼するメリット
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、
すぐに取立てをストップできる
借金を減額できる可能性がある
払い過ぎている利息を取り戻せる可能性がある
今後支払う利息を減額できる可能性がある
支払い義務免除を受けられる可能性がある
というメリットがあります。
メリット1:すぐに取立てをストップできる
弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けると、すぐに債権者に「受任通知」を発送します。
この受任通知は、「債務の処理に関する依頼を受けたこと」を通知する文書です。 貸金業者がこの受任通知を受け取ると、それ以降は債権の取り立てや電話・手紙による連絡ができなくなります(貸金業法に規定されています)
したがって、債務整理の依頼をすると、取立てから解放されます。 支払いを滞納し、取立てが怖いという方、すぐにご相談下さい!
メリット2:借金を減額できる可能性がある
消費者金融やクレジットカードのローン(キャッシング)については、利息制限法に定める上限の金利よりも多くの支払いをしている場合があります。
債務整理の依頼を受けると、すぐに受任通知を発送し、債権者から関係書類を取り寄せます。 その書類を精査し、利息の払い過ぎになっていないかどうか、再計算(いわゆる「引き直し計算」)をします。 その結果、債務が大幅に減る可能性もあります。 特に、借金をしている期間が長く、金額が多いほど、払い過ぎになっていることが多いです。
メリット3:払いすぎている利息を取り戻せる可能性がある
上記のように、利息の再計算をすると、払い過ぎになった金利によって借金の元本部分が消えてなくなり、それでもなお払い過ぎになっている場合があります。そのような場合には、貸金業者から超過利息分を取り戻す作業をします。 これが、いわゆる「過払い金」というものです。
メリット4:今後支払う利息を減額できる可能性がある
任意整理・個人再生という手続きを選択した場合には、将来的に支払いを継続することになります。 任意整理の場合には、今後支払う利息を減額してもらうよう、債権者と交渉します。 個人再生の場合には、再生計画が裁判所に認められれば、今後の利息は支払わなくて済むことになります。
メリット5:支払義務の免除を受けられる可能性がある
自己破産の手続きを選択した場合、裁判所から免責を受けられる可能性があります。 「免責」とは、借金の支払い義務を免除してもらうことです。 自己破産の申し立てをすると、高い確率で免責を受けることができます。 免責を受ければ、借金がない状態で再スタートができます。生活の再建をしやすくなります。
→ 自己破産とは?
最大のメリットは、借金の悩みから解放されることです!
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