弁護士との違い
債務整理を専門家に依頼をする場合、司法書士と弁護士では、どんな点が違いますか?
まず、報酬の違いを挙げられます。債務整理に限らず、一般的に司法書士と比較して弁護士の報酬は司法書士よりも高額です。というのも弁護士の場合、相談するだけで料金が発生したり、事務所によっては過払い金請求で過払い金の返還の成否を問わず、着手金がかかる場合があります。費用を抑えたい場合には司法書士に依頼することをお勧めします。
(但し、中には司法書士と同程度の報酬で債務整理を行っている弁護士さんもいらっしゃいます。)
また、当事務所では、お客様の生活の建て直しを第一に考え、お客様の手元に残る過払い金が多くなるように、過払い金の成功報酬を従来の20%から15%に引き下げました。その分、お客様の負担は少なくて済みます。
一方で、司法書士は弁護士と異なり、破産や個人再生の申立代理人になることはできません。では、破産や個人再生を司法書士に依頼することは出来ないのでしょうか?
実は、司法書士が破産や個人再生に関わる時には、申立て書類の作成代行、という形で関わることになります。裁判所に対して、「申立人の代理人」という立場には立てません。しかし、裁判所との事務連絡等は司法書士が行うことが可能ですので、弁護士に申し立てを依頼した場合と大きな違いはありません。
また、過払金が発生していて、140万円以上の返還請求権がある場合にも、司法書士が代理して裁判手続きをすることはできないことになります。しかし、その場合でも、ご本人の訴訟を書類作成という形でサポートすることは可能ですし、必要であれば、当事務所と協力関係にある弁護士の先生をご紹介することも可能です。
以上をまとめると、140万円以上の過払金があり、どうしてもご自身で訴訟をしたくないという方は、弁護士の先生に依頼することをお勧めします。そうでない場合は、司法書士に依頼した方が、費用を低く抑えられる場合が多いです。
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