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借入金の時効消滅と時効の援用

借金の消滅時効

借金にも「時効」があります。最後に返済した時から数えて、一定の時間が経つと消滅時効が成立し、借金を返さずに済む場合があります。金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、支払を請求することなく放置していた結果、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。消滅時効完成までの期間は借金の内容、貸し手により異なります。

・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 5年
・友人や知人、親などの「個人」からの場合       10年

時効の援用について

しかし、時効の期間が過ぎれば自動的に借金が消えるわけではありません。時効完成に必要な期間が経過した後、「時効の援用」をしなければなりません。「時効の援用」とは、内容証明郵便で通知文書を債権者(貸し手)に対して送り、時効が成立したことを主張することを言います。援用しない限り、借金が消えたことにはなりません。時効が成立しているかもしれないとお考えの場合には早めに当事務所にご相談ください。

時効が成立していない場合があります
自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金の時効が発生していると思っても、時効の中断があると、時効期間がリセットされてしまいます。時効が中断してしまう理由として、

1.債務の承認

債権者(貸し手)からの督促などによって、借金があることを認めてしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断してしまいます。債務の一部や利息の支払いも債務の存在を認めたことになります。金融業者から「1000円でも構わないので返済して下さい・・・」と言われる場合がありますが、これは時効の中断を狙ったものです。こういう場合に返済してしまうと、後で時効を援用できず、結果として債務が残ってしまうことになります。

2.裁判上の請求

債権者(貸し手)が裁判所に提訴し、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払い督促という形で裁判所から送られてきます。この時点で中断になります。
裁判以外の電話、ハガキ、手紙などでは時効は中断しません。しかし、6ヶ月間だけ時効の中断がされます(これは「催告」と呼ばれ、裁判上の請求とは区別されています)。
また、訴えが取り下げられた場合や、棄却された場合には、時効は中断されません。

3.差押え、仮差押え、仮処分

給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。

時効を前に債権者(貸し手)から督促が来た場合には一度ご相談ください。

時効成立の直前に債権者から督促が来ていても、「時効が成立するまで、そのまま放置している」という方もいるかもしれません。しかし、法律に関わる者としてお勧めはしません。

また、貸金業者は様々な手段であなたに対して借金返済をさせる方法をアプローチをしてきますので、簡単に時効成立の期間が過ぎるわけではありません。

そのような場合には、まずは一度当事務所にご相談ください。時効を援用できる場合にはすぐにその旨の通知を出します。時効が成立していない場合には、他業者からの借入状況や現在のお仕事、ご家族の状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きを行います。

 


 

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