任意売却
このまま住宅ローンの滞納を続けると…
・債権者から督促状が届いてしまった…
・このままではマイホームを手放すことになってしまう…
・ローンの返済が滞っているが、破産だけは何とかさけたい…
近年、このように住宅ローンの問題でお悩みの方が増えています。
ではこのまま住宅ローンの支払いが留まり続けるとどうなるのでしょうか?
もし、住宅ローンなどの借入金を滞納している場合、あなたの家はいずれ競売にかけられることになります。
競売とは、債権者が裁判所に申し立てることで、担保不動産を差し押さえて強制的に売却する手続きのことです。競売によって得られた売却代金から債権者が弁済を受けることになります。
しかし、競売になったからといって、借金が免除されるわけではありません。裁判所が競売する不動産について定める最低売却価格は、市場価格の6~8割程度であり、実際の売却額も多くの場合同程度となります。そのため、マイホームの売却価格がローンの金額すべてを弁済するのに足りない場合、その差額は借金として残ってしまいます。
そのため、あなたはマイホームを失ったにもかかわらず、その後も多額の債務の支払いに悩まされることになってしまうのです。
競売を避けるためには…
競売を回避する手段は主に2つです。
ひとつは個人再生という手続です。個人再生は、住宅ローン以外の債務を大幅に減額したうえで分割払いをし、住宅ローンについてはそのまま支払いを継続する手続きです。住宅ローン以外の債務が大幅に圧縮されますので、毎月の支払総額が大きく下がることになります。
しかし、住宅ローン自体の支払額は減りませんので、住宅ローン自体の返済額が大きく、そのまま支払いを続けるのがが難しい場合は、この個人再生の手続きをすることができません。
そのような場合に残された方法として、住宅の任意売却があります。
任意売却とは
任意売却とは、マイホームを売却して、その代金で住宅ローンの残りを支払う手続です。任意売却では一般の市場で買い手を探すため、競売による場合と比較してより高い売却価格で売却することが可能です。
また、借入先との話し合いによってはで自宅を引き払う際に引越し費用を出してもらえる可能性がある(競売では引越し費用は出ません)、売買代金との差額の借金を月々の分割払いにできる場合がある(債権者の承諾が必要です)といった利点があります。
任意売却のメリットについて、より詳しく知りたい方はこちら>>
当事務所が任意売却で選ばれる理由
①任意売却以外のオプションもご用意
当事務所は任意売却だけでなく、民事再生や任意整理など債務整理によりマイホームを手放さずに済む方法も提案いたします。
もし、最初に一般の不動産会社に相談すると、不動産会社には債務整理の専門知識がないため、様々な手続き(任意整理や個人再生など)を検討することができません。本来は任意売却に適さないようなケースでも、売却を勧められる可能性もあります。任意売却の前にかならず法律の専門職である司法書士にご相談下さい。
②任意売却を得意とする不動産業者と連携
任意売却は金融機関との打ち合わせや滞納税額の把握など、通常の不動産の売却よりも複雑な手続を踏む必要があります。この点、任意売却の経験が少ない不動産業者では円滑に売買契約を結ぶことが出来ず、競売に間に合わないという場合もあります。
当事務所では、もし任意売却を選択された場合には、責任をもって任意売却の経験の豊富な不動産業者をご紹介いたします。
※司法書士は法律相談のみをお受けし、不動産の仲介は行いません。不動産仲介が必要な場合は適正な不動産会社をご紹介いたします。
当事務所の特徴