個人再生手続きの流れ
個人再生手続きの流れは以下のとおりです。
なお、個人再生の申立をしてから、再生計画が認可され確定するまで、通常は6ヶ月程度かかります。
1.司法書士が受任通知を出します。この時点で取立てがストップします。
債権者から取引の履歴を出してもらいます。 この取引履歴をもとに利息の引き直し計算をして、残債務の金額を確定させます。
2.個人再生手続きの検討
借金を分割で支払う目途が立たない場合には、個人再生(民事再生)の申立を検討することになります。 事務所に何度か来ていただき、個人再生の申立書作成のため、面談を行います。 借入れに至った経緯・現在の生活状況・お金の使途など、細かい部分をお伺いします。 また、住民票や預金口座のコピーなど、必要書類をご準備頂きます。
3.裁判所へ申立て:
個人再生の申立書類が完成したら、当事務所が裁判所(川越地方裁判所など)への提出を代行します。
4.個人再生委員が選任されます。
個人再生委員とは、個人再生の申立人の収入・財産状況の調査、再生計画案(分割払いの計画)についての指示などを行い、個人再生手続が適正に行われるよう監督する人です。弁護士の先生が個人再生委員として選任されます。 個人再生委員と面談を行い、定期的に家計簿等を提出します。
5.債権額の確定
裁判所から債権者へ書類が送付され、債権の届け出がされます。これらの手続によって、債権額が確定します。
6.再生計画案の作成、提出
再生委員と協議しながら、再生計画案(分割払いの計画案)を提出します。 元の借金総額よりも減額したものを、原則として3年間で分割払いする計画を立てます。現在の収入、家庭や仕事の状況等を考慮して、実行可能な再生計画案を作成します。
7.書面決議・意見聴取: 債権者が再生計画案に同意するか否かを書面による投票で議決します。
(なお、給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。)
8.再生計画の認可
提出した再生計画案に問題がなければ、裁判所が再生計画案を認可し、確定することにより、個人再生の手続きが終了します。
9.返済の開始
再生計画にしたがって返済がスタートします。
支払が全て終われば、借金問題の解決です!